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老衰・病死・事故死は【事故物件】の対象外、国交省が指針案

不動産、任意売却、
住宅ローンコンサルタント、
ホライズンインベストメントのMURAです。

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https://twitter.com/Yomiuri_Online/status/1395375016666087425

国土交通省は、前の入居者が自宅内で死亡した物件について、老衰や病死など自然死の場合に「事故物件」扱いとせず、次の借り手や買い手に告知する必要はないとする指針案を公表した。

指針案では、自然死のほか、階段からの転落など日常生活に伴う事故死も、原則として告知する必要はないとした。

 一方、他殺や自殺に加え、自然死でも遺体が長期間放置されて臭いや虫が発生した場合は、原則として告知が必要とする。賃貸物件の場合、告知が必要な期間は死亡から約3年間に限った。

※「引用・参照」2021年5月20日 読売新聞オンライン
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210520-OYT1T50249/

●当たり前と言えば、当たり前です。

人が亡くなるのは、病院か屋外か建物内です。

建物内で亡くなったケースを、新入居者に未来永久に告知すること自体が無意味です。

国土交通省の指針案は、当たり前と言えば、当たり前のことだと思います。

●亡くなったのに気付くのが遅く、腐敗していたケースは?

病死で、亡くなった事に気づくのが遅く、腐敗していたケースについて、

国交省の指針案では、賃貸物件の場合、死亡から3年間の告知義務を必要としています。

病死でも、キレイに完全にリフォームされている場合は、当該建物の利用において、全く問題が無いと思います。

●年金問題とテレワークと居住形態の変容はセットです

2021年現在、日本は高齢者社会、長寿社会を迎えており、年金が受給資格年歴が今後、上がると予想されます。

おそらく、今後の年金を受給するスタンダードが、70歳になると思います。

70歳まで食つなぐために働くケース、事務員に関しては、テレワークで自宅で仕事をするケースなどが、

コロナ終息後も徐々に増えていく可能性が非常に高いです。

高齢化社会を迎えるにあたり、無理して住宅ローンを組むのではなく、

賃貸という選択肢も有りと思います。

また、現在住宅ローンを組まれている方で、

住宅ローンの支払いがしんどい」とお考えなら、売却なども選択肢に入れるべきと思います。

ブログの本題である【事故物件】に瓦当するしないは、下記のブログで詳しく解説しております。
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◆設立  平成23年3月
◆宅地建物取引業 免許番号 
大阪府知事(3)第55725号
◆所属 社団法人 大阪府宅地建物取引業協会

ホライズン インベストメント
代表 村角壮士 (むらずみ まさし)
宅地建物取引士

『大阪府堺市出身。町のお医者さんのような、不動産総合クリニックを目指します』

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