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住宅ローンの支払いが!!!任意売却の開始・スケジュール【不動産総合クリニック 関西】

不動産、任意売却、
住宅ローンコンサルタント、
ホライズンインベストメントのMURAです。

★☆★☆★☆★

●オーバーローン

任意売却圧倒的に多い
オーバーローン】のケースを想定して、

任意売却を開始するスケジュール】を
解説させて頂きます。

オーバーローン】とは、
下の図のような状態です。

↓ ↓ ↓ ↓

住宅ローン残債 💸 >不動産の相場価格🏠

オーバーローン】とは、
↓ ↓ ↓ ↓
住宅ローンの残債が、
ご所有不動産の相場価格を
上回っている状態のことです。

_____________

それでは、
本題の【任意売却を開始するスケジュール】について解説します。

 

●任意売却を進める前の3つの✅ポイント

3つポイントを上げます。

①住宅ローンを
期日通りに支払っている

②住宅ローンの支払いが
滞っている

どれくらいの期間
住宅ローンが滞っているのか?

③債権者より【競売】を
申し立てられている。

それでは、
3つのポイントを
解説していきます

●住宅ローンを
支払っている場合
期限の利益喪失前

▼①住宅ローンを
期日通りに支払っている

※住宅ローンを
期日通りに支払っている場合は、

任意売却の活動をスタートするまでに、
最短で【約6ケ月】かかります。

売主様(債務者)は、
住宅ローンを借入している銀行(債権者)に対して、
期限の利益】を与えられてます。

期限の利益】とは、
債務者(売主)が、
期限通りに分割弁済できる権利
です。
(債務者を保護するために、
与えられた権利です)

住宅ローンにおける
期限の利益は、
6ケ月です。

●住宅ローンの支払いが困難
⇒ 期限の利益の喪失

※住宅ローンの支払いが、
困難になった後の流れ

↓ ↓ ↓ ↓
期限の利益】が【喪失する】
住宅ローンが支払えなくなってから、6ケ月後
↓ ↓ ↓ ↓
住宅ローンの債権が、
住宅ローンを借入した金融機関から、
債権回収会社債権譲渡される。

↓ ↓ ↓ ↓
債権回収会社と
任意売却を進める。

※【期限の利益】が喪失するのが、
住宅ローンを滞納してから、
約6ケ月後です。

(【期限の利益】が
喪失した6ケ月後に、
債権回収会社と任意売却の進め方について、
交渉することになります)

●住宅ローンの支払いが
滞っている

▼②現在、
住宅ローンの支払いが、
滞っている

※現在、
住宅ローンの支払い滞っている場合は、
住宅ローンが滞っている期間により、
任意売却をスタートする期間が
異なります

▼たとえば、
現在、住宅ローンを
3ケ月滞納している場合

↓ ↓ ↓
期限の利益 6ケ月】 - 【住宅ローン滞納 3ケ月】 = 3ケ月後の任意売却のスタートとなります。

競売を申し立てられている

▼③債権者より【競売】を申し立てられている。

※債権者より
競売を申し立てられていケースは、
一番最悪なパターンですが、
まだ可能性は残されております。

早急に任意売却の手続きが必要です。すぐにご相談下さい。

タイムオーバーで、
任意売却が成立せず、
競売】になる可能性がございます。

★☆★☆★☆

大まかな、任意売却の活動は、
下記のスケジュールになります。
↓ ↓ ↓ ↓
①任意売却活動スタート
②不動産・販売活動
③債権交渉
④買主様内覧
⑤不動産売買契約
⑥お引越し

任意売却をスタートしてからは、
だいたい2~4ケ月で、
任意売却が完了できるケースが多いです。

ゆえに、

現在、住宅ローンを滞納している
もしくは、
住宅ローンを滞納していないによって、
任意売却を【スタートできる時期】が、変わります。

もう少し具体的にお聞きになりたければ、
お気軽に、ご相談下さいませ。

もちろん相談無料です。

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◆任意売却実務リンク◆

 
 
 
 
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⇒任意売却の事例

⇒住み続ける方法・リースバック

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⇒本当は怖い税金の滞納

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不動産投資業務  

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大阪府堺市堺区戎島町2-30

◆電話 
072-242-7465
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一度、弊社に電話かメールで、ご連絡下さいませ。

もちろんLINEの対応も可能です)

◆設立  平成23年3月
◆宅地建物取引業 免許番号 
大阪府知事(3)
第55725号
◆所属 社団法人 大阪府宅地建物取引業協会

ホライズン インベストメント
代表 村角壮士
(むらずみ まさし)

宅地建物取引士

大阪府堺市出身
町のお医者さんのような、
不動産総合クリニックを目指します

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