離婚した元嫁が、連帯保証人の場合【任意売却 連帯保証人】
不動産、任意売却、
住宅ローンコンサルタント、
ホライズンインベストメントのMURAです。
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●元嫁が連帯保証人のケース
離婚した元嫁が、
連帯保証人の場合で、
住宅ローンの支払いが、
苦しくなって、
任意売却を検討しているケースの対策スキームを取り上げます。
●①連帯保証人からの除外
◆対策スキーム◆
①離婚した元嫁を
連帯保証人から、除外できるのか(?)を、
住宅ローンを組んでいる銀行に相談しましょう。
⇒今まで、支払いが遅れていない場合、
30万円程度のお金を支払って、離婚した元嫁を連帯保証人から、除外することが出来たケースが、ございます。
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②離婚した元嫁を
連帯保証人から、
除外することが出来なかった場合。
⇒②-1
主債務者であるご主人が、
任意売却後、債務の減額交渉をして、
月々数千円~数万円程度支払っていく。
⇒②-2
任意売却後、
法的整理を検討する。
(ご主人様&奥様の片方だけ、もしくは、両方とも)
主債務者のご主人&離婚した元嫁の収入にもよりますが、
もし、離婚した元嫁が、どうしても、今現在の生活を守るために、
昔の住宅ローンの連帯保証の債務がご心配ならば、
任意売却後、
離婚した元嫁に対し、
いくらかの資金を渡して、法的整理(個人再生or自己破産)を検討する。
(自己破産の費用は、
一般的に15万~20万程度です)
(融通の利く、良心的な法律事務所の紹介も可能です)
もし、法的整理をご検討されるなら、
個人再生よりも自己破産の方が、
個人信用情報が、
クリーンになる期間を短縮できます。
(個人再生よりも、
自己破産の方が、物理的な面でメリットが多い。早く復活できます)
●任意売却後の残債務について
主債務者であるご主人&離婚した元嫁も含めて、
任意売却後の残債に関しては、
大まかには下記の2パターンになります。
①残債務の減額交渉をして支払っていく。
②法的整理を検討する。
(自己破産・個人再生)
①②の場合は、
離婚した元嫁は、今現在の生活を守ることが出来ますし、
仮に、元旦那が『残債を支払っていく』と書面で約束したところで、
結局、諸事情で、
元旦那が残債を支払えなくなった場合は、
連帯保証人である元嫁に対して、
請求が来ることを頭の片隅に入れておくべきです。
↑の万が一のケースを想定されて、
身の振り方を考えるべきと思います。
※豆知識
・連帯保証人は、
任意売却後に住宅住宅ローンの残債が残ったとしても、
連帯保証人の個人信用情報は傷がつきません。
(ブラックになりません)
それでは、また!
今後とも宜しくお願い致します。
お気軽にご相談下さいませ。
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◆設立 平成23年3月
◆宅地建物取引業 免許番号
大阪府知事(3)
第55725号
◆所属 社団法人 大阪府宅地建物取引業協会
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代表 村角壮士
(むらずみ まさし)
宅地建物取引士
『大阪府堺市出身。
町のお医者さんのような、
不動産総合クリニックを目指します』
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