
裁判所側より、競売申し立てが却下された珍しいケース【任意売却 堺】
おはようございます。
不動産、任意売却、
住宅ローンコンサルタント、
ホライズンインベストメントのMURAです。
ホライズンインベストメント
代表 村角壮士(むらずみ まさし) pic.twitter.com/vU4iIXI1XQ— 任意売却と相続・不動産のお助けマン・不動産総合クリニック【ホライズンインベストメント】 (@horizon_osaka) November 28, 2020
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登場人物及び団体名は、架空のものです。
※裁判所側より、競売申し立てが却下されたレアなケースを解説します。
●依頼主様の概要
兵庫県神戸市のマンションを所有。
収入が激減し、事業規模を縮小。
任意売却後 → 自己破産を検討。
●担保設定している債権者
①1番抵当権者 住宅支援公庫 (住宅ローン)
②2番抵当権者 年金住宅保証 (住宅ローン)
③3番抵当権者 SMAC信用保証(一般借り入れ)(京奈良債債権回収→SMAC信用保証へ債権譲渡)
※税金の滞納は無し。
●返済状況
上記①②③への支払いは、ストップしている。
●任意売却の準備
売主様(債務者)の権利である【期限の利益の喪失】後に、
任意売却したい旨を上記の①②③の債権者へ伝える。
※期限の利益の喪失については、下記をご参考にして下さい。
↓ ↓ ↓ ↓
●3番抵当権者の暴走
任意売却を進める手続きの調整中に、何を血迷ったかのか(?)、3番抵当権者
3番抵当権者のSMAC信用保証が、『任意売却では無く、強制競売で進めたい』と言い出す。
1番抵当権者と2番抵当権者は、
任意売却で進めようと、事務的に準備している矢先のことであり、
1番抵当権者と2番抵当権者は、『わざわざ競売を申し立てなくても』と少し呆れ気味。
(本件の債権者の中では、一番権利が弱い3番抵当権者が、競売を申し立てたことには、MURAも呆れました)
売主様や法律事務所も呆れ気味。
●3番抵当権者が、強制競売の申立て
裁判所に約100万の供託金を用意してまで、3番抵当権者のSMAC信用保証が申し立てた不動産競売ですが、
結論としましては、
裁判所の執行官が本物件を調査後、裁判所側から競売申し立てを却下されました。
どうして(?_?)
↓ ↓ ↓ ↓
●強制競売が裁判所側から却下された理由
裁判所側からの競売申し立てを却下された理由は、
不動産強制競売を行ったとしても、3番抵当権者への分配金が無い(0円)と裁判所が判断し、
3番抵当権者からの競売申し立てが却下されました。
本件の強制競売の場合、競売で入札された金額から、
1番抵当権者、2番抵当権者の順で、債権額の全額が充当され、
それでも余剰資金が出た場合、3番債権者への分配が可能になります。
要は、裁判所は強制競売をしても、
1番抵当権者と2番抵当権者の債権の合計額と、
本件不動産の裁判所側の評価額を見比べた場合、
3番抵当権者への分配が無いと判断したので、
3番抵当権者からの競売申し立ては却下されました。
●債権者の各々の事情
私の個人的な推測ですが、
3番抵当権者のSMAC信用保証は、1番抵当権者と2番抵当権者が主導権をもった【任意売却】の進め方に不満があったので、強制競売を申し立てたのでは(?)と思います。
●任意売却が完了
強制競売も却下され、【任意売却】を進めることが可能になりました。
結論を言いますと、
無事に任意売却が完了し(売主様への引越代は70万を確保)、
後日、売主様は、自己破産され、素早い再スタートをされてます。
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◆事業内容 管財物件取扱業務、不動産投資業務
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事務所 大阪府堺市堺区戎島町2-30
電話 072-242-7465
◆設立 平成23年3月
◆宅地建物取引業 免許番号
大阪府知事(3)第55725号
◆所属 社団法人 大阪府宅地建物取引業協会
ホライズン インベストメント
代表 村角 壮士 (むらずみ まさし)
宅地建物取引士
『大阪府堺市出身。町のお医者さんのような、不動産総合クリニックを目指します』
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