宅建業者による人の死の告知に関するガイドラインについて【国交省 ガイドライン】
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▼公益社団法人 全国宅地建物取引業協会会員連合会 【REAL PARTENER・2022年1月号】引用・参照▼
国土交通省は2021年10月(令和3年)、過去に人の死が生じた居住用不動産の取引に際して宅建業者がとるべき対応に関し、
『宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン』として公表しました。
▼告げなくてもよい場合▼
(1)取引の対象不動産(該当住戸内等)で発生した、
自然死または日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥(ごえん)など)は、
賃貸借、売買取引の両方で宅建業者は、自然死等について告げる必要はありません。
ただし、自然死等であっても発見に時間がかかり、
特殊清掃が行われたようなケースは、原則として借主・買主への告知が必要になります。
(2)日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した自殺等、
または特殊清掃を必要とする自然死について
賃貸借取引では、
発生から概ね3年が経過した場合には、告げる必要はなくなります。
分譲マンションにおける売買取引においては、
管理会社や管理組合が情報を開示しない場合、
宅建業者としては共用部分の自殺等の情報を得ることが出来ないのが現状です。
(実務において、宅建業者としては分譲マンションの管理会社へ重要事項調査報告書の提出を求めた際に、開示できないのか?知らないのか?の回答を求めるべきですネ)
(3)取引の対象不動産の隣接住戸または日常生活において通常使用しない共用部分で発生した自殺等、または特殊清掃を必要とする自然死について
賃貸借・売買取引ともに原則として借主・買主に告げる必要はありません。
▼告げる必要がある場合▼
(1)原則告げなくても良いケースでも、
事件性等において社会的に大きな影響を与えた場合は、借主・買主へ告げる必要が有ります。
(2)対象物件内で心理的瑕疵(殺人事件、自殺等)が発生した場合は、
借主・買主へ告げる必要が有ります。
※原則としては、
売買取引 → 発生時期関係になく買主へ告げる必要があります。
賃貸取引 → 発生から概ね3年間が経過するまでは、告げる必要があります。
→国土交通省【宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン】
▲公益社団法人 全国宅地建物取引業協会会員連合会 【REAL PARTENER・2022年1月号】引用・参照▲
●高齢化社会を迎えるにあたって
2020年から始まった【コロナ禍】において、
医師会を管理監督する立場の日本の厚生省が、非常に対応が遅く全く機能していないということが解りましたネ。
人間が亡くなるときは、家か病院で亡くなる方が大半ですので、
自宅で最期を迎えるのを必要以上に毛嫌いするのは、日本の悪い風習のように感じます。
死後数日で発見された自然死に、何を毛嫌いすることがありましょうか?
そのような頭の悪い考えが大病院を儲けさせることに繋がります。
(自然死といっても、死後数日で発見されるケースと発見に死後半年かかるケースでは意味合いは全く違いますが…)
高齢者が入居者の場合、介護関係のサービスや食事の宅配サービスを受けておられるケースが大半ですので、
病死および自然死においても大部分が数日以内で発見され、特殊清掃が必要ありません。
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◆設立 平成23年3月
◆宅地建物取引業 免許番号
大阪府知事(3)第55725号
◆所属 社団法人 大阪府宅地建物取引業協会
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代表 村角壮士 (むらずみ まさし)
宅地建物取引士
『大阪府堺市出身。町のお医者さんのような、不動産総合クリニックを目指します』
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