賃貸物件(収益物件)の所有者が、亡くなった時の家賃収入等の取り扱いについて【不動産総合クリニック 相続】
不動産、任意売却、
住宅ローンコンサルタント、
ホライズンインベストメントのMURAです。
★☆★☆★☆★
●ワード解説
◆相続人・・・相続が発生した時に財産等を相続する人。
◆被相続人・・・一般的には、財産を持って亡くなった人。
◆遺産分割協議・・・相続財産などの分割(配分)を協議すること
●理想的には…Σ(・□・;)
理想的には、相続が発生する前に、誰がどの資産を相続するか決まっているのがベストです。
一般的には、相続と言っても、古家を相続するケースが大半で、一般住宅では((;’∀’))、トラブルに発展しないことが多いです。
金融資産に関しても、相続割合で分配するのが、一般的でトラブルに発展しようが無いです。
(金融資産に関しては、金融資産を所有することによって発生する利回り配当金が少なく、また現在価値が正確に解るので、トラブルになりにくい)
●収益物件の相続について
収益物件の相続について、知らないとトラブルになる可能性があることを解説します。
相続が発生した場合において、遺産分割協議が成立していない時は、収益不動産の家賃収入や、固定資産税等の維持管理費はどのようになるのでしょうか?
⇒原則的には、相続人の相続割合によって、の家賃収入と維持管理費の割合が決まります。
★深読みすると・・・
では、遺産分割協議によって、収益不動産を次男が単独で相続することが、決定した場合に、
遺産分割協議までの家賃収入と維持維持管理費の扱いは、どのようになるのでしょうか?
⇒原則的には、遺産分割協議前までは、相続割合によって、相続人全員で家賃収入と維持維持管理費を配分することになります。
遺産分割協議後は、もちろん相続権利者の総取りとなります。
⇒しかし、遺産分割協議において、遺産分割協議前の家賃収入と維持管理費の配分割合を決定することが出来るため、
必ずしも、遺産分割協議前の家賃収入と維持管理費の配分は、相続割合に縛られるものでは無い。
(遺産分割協議において、遺産分割協議前の家賃収入と維持管理費の取り扱いを、臨機応変に決めることが出来る)
●まとめ
遺産分割協議前の家賃収入と、維持管理費の負担の扱いをどうするのか(?)を、遺産分割協議の時にしっかりと決めておくことが、後々、相続トラブルにならないために重要です。
▼参考資料▼
・たくっちマガジン(2021年5月号)
★☆★☆★☆
▼任意売却リンク1▼
⇒任意売却の事例
▼任意売却・参考リンク2▼
◆ホームページ
◆任意売却事例サイト
◆アメブロ
◆動画
◆ツイッター
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
◆事業内容 管財物件取扱業務、不動産投資業務
◆【不動産の任意売却に関する相談窓口】
事務所 大阪府堺市堺区戎島町2-30
電話 072-242-7465
◆設立 平成23年3月
◆宅地建物取引業 免許番号
大阪府知事(3)第55725号
◆所属 社団法人 大阪府宅地建物取引業協会
ホライズン インベストメント
代表 村角壮士 (むらずみ まさし)
宅地建物取引士
『大阪府堺市出身。町のお医者さんのような、不動産総合クリニックを目指します』
→個人的なブログ(職業感について)
→個人的なブログ(1)
→個人的なブログ(2)
→個人的なブログ(3)
◆リンク先◆
↓ ↓ ↓ ↓
●会社概要
★☆★☆★☆★☆★☆★☆