フランチャイズ本部~まっとうな地上げ案件【任意売却 堺】
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●駐車場に新店舗建設?
セブンーイレブン 店舗明け渡し拒む対抗措置で駐車場に別店舗 #nhk_news https://t.co/41nZEglB2D
— NHKニュース (@nhk_news) April 1, 2021
2019年にセブンイレブン本部と時短営業や契約更新をめぐって、裁判沙汰になっていた【セブンイレブン・東大阪南上小阪店】ですが、
2021年4月現在、セブンイレブン本部が、旧セブンイレブン・東大阪南上小阪店の駐車場に新たに仮店舗を建設中とのことです。
↓Googleマップ引用↓
●権利関係の整理
●土地の権利は、地主に所有権が有る。(セブン本部と旧セブンイレブン・東大阪南上小阪店のオーナーのどちらにも所有権は無い)
⇒地主とセブン本部が、土地の賃貸借契約を締結している。
●建物の権利は不明ですが、おそらくセブン本部の名義と思われます。
●フランチャイズにおける不動産の扱い
フランチャイズビジネスで多いパターンは、地主 ⇒ フランチャイズ本部 ⇒ フランチャイジー(コンビニ経営者)。
①フランチャイズ本部が、地主から土地を賃借する。
②フランチャイズ本部が、賃借した土地に建物を建設する。
(建物の所有権の名義は、フランチャイズ本部側の場合もあれば、地主の場合もあるが、どちらかと言えば、フランチャイズ本部名義の方が多い)
③フランチャイジー(コンビニ経営者)は、フランチャイズ本部から、土地と建物のサブリース(転貸・再賃貸)を受けて、店舗を営業する。
●本件のフランチャイジーは、ゴネてるようにしか見えない
本件のフランチャイジーが、建物の明け渡しを拒んでいるのは、個人的には、単にゴネているように見えます。
(セブン本部とフランチャイズ契約が切れて、しかも、土地・建物の権利が一切ありません)
セブン本部が、旧セブンイレブン・東大阪南上小阪店の駐車場に店舗を建設したことに関しては、強引な方法では無いと思います。(やむにやまれず・しょうがなく)
●別件で話題の地上げと言えば
地上げと言えば、2019年、大阪市西淀川区で某有名ブロガーの倉庫の取り壊しが話題になりました。
最初、この話を聞いた時は、某有名ブロガーが、かわいそうと思ったのですが、よく調べると、逆に地主さんの方が、お気の毒に思いました。
●某有名ブロガーは、地主に対して、長年、土地の使用料を払っていなかった。
●某有名ブロガーの所有権は建物名義だけなのに、土地の所有権も主張している。
個人的には、地主さんや開発業者の行動は褒められるべきことでは無いが、ある意味仕方なかったとも言えます。
現に、裁判の一審では、地主さん側が勝訴しております。
島根県の竹島を韓国に実効支配されている日本政府は、この強気な姿勢を見習って欲しいです。
●まとめ
フランチャイズ本部側に正義があるように思います。
フランチャイジーの方は、悔しいかもしれませんが、次の展開を考えられた方が得策と思います。
▼参考資料▼
・某有名ブロガーの倉庫破損事件
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▼任意売却リンク1▼
⇒任意売却の事例
▼任意売却・参考リンク2▼
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◆設立 平成23年3月
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大阪府知事(3)第55725号
◆所属 社団法人 大阪府宅地建物取引業協会
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代表 村角壮士 (むらずみ まさし)
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『大阪府堺市出身。町のお医者さんのような、不動産総合クリニックを目指します』
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