住宅ローンやサラ金よりも怖いのは、税金の滞納です。【任意売却 堺】
不動産、任意売却、
住宅ローンコンサルタント、
ホライズンインベストメントのMURAです。
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税金の滞納の怖さは、
過去にブログや動画で何度も書いていますが、再度、解りやすくブログを書きます。
動画も作成しておりますので、是非、ご参照下さいませ。
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●免責されず、一生つきまとう債権
住宅ローンやサラ金を滞納すれば、
ご自宅を競売にかけられることは、誰でも知っているので警戒してますが、
固定資産税等の税金の滞納に関しては、
住宅ローンやサラ金などの
民間の債権者よりも対応が
【ゆるい】イメージですが…
住宅ローンやサラ金などの
民間の債権と
固定資産税などの税金は、
本当は
どちらが怖いのでしょうか?
圧倒的に
固定資産税などの税金の方が怖いです。
▼質問:
どうして、
住宅ローンやサラ金などの民間の債権よりも、
固定資産税などの
税金の債権の方が怖いのでしょうか?
▶回答:
最悪のケースとして、
住宅ローンを払えなくなり、
強制競売になったり、
任意売却をしたと想定します。
解りやすくするために、
競売や任意売却後に
住宅ローン等の債権が
仮に2,000万円残ったとします。
その競売や任売却後の
住宅ローン等の残債務の2,000万については、
他に不動産などの大きな資産を所有されていなければ、
基本的には減額交渉が可能です。
(民間の債権(住宅ローン、サラ金)は、法的整理等で減額交渉が可能です)
詳しくは、下記のブログで解説してます。
競売や任意売却後、
住宅ローン等の民間の債権は
減額交渉が可能であるのに対して、
固定資産税等の税金の滞納は
減額交渉が出来ません。
固定資産税等の税金の滞納は、
減額交渉が出来ないだけでなく、
自己破産や民事再生(個人再生)などの法的整理においても免責されません。
※重要ポイント
・住宅ローン等の民間の債権は、
自己破産や民事再生(個人再生)などの法的整理において、免責の対象になるが、
固定資産税等の税金の滞納は、
免責の対象になりません。
(税金の滞納が免責されないということは、税金は払い終えるまで一生つきまといます)
(再出発をしている売主様にとって税金の滞納は、非常に怖い債権です)
▼豆知識▼
・大阪の市役所等の税金の延滞金は、
市役所によって違いますが、
約9%~14%のところが多いです。
(税金滞納が一定額を超えると、免責されない最強の債権になります)
・自己破産の免責が
許可されるのにかかる期間は、
約3~4ヵ月です。
※住宅ローンと税金の滞納の
どちらを払うかを迷った場合、
下記の動画もご参照下さいませ。
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▼任意売却リンク1▼
⇒任意売却の事例
▼任意売却・参考リンク2▼
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◆事業内容
管財物件取扱業務
不動産投資業務
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◆住所
大阪府堺市堺区戎島町2-30
◆電話
072-242-7465
◆メール
info@horizonosaka.com
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一度、弊社に電話かメールで、ご連絡下さいませ。
もちろんLINEの対応も可能です)
◆設立 平成23年3月
◆宅地建物取引業 免許番号
大阪府知事(3)
第55725号
◆所属 社団法人 大阪府宅地建物取引業協会
ホライズン インベストメント
代表 村角壮士
(むらずみ まさし)
宅地建物取引士
『大阪府堺市出身。
町のお医者さんのような、
不動産総合クリニックを目指します』
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