相続対策としての【リースバック】生活保護等の公的補助を利用する
不動産、任意売却、
住宅ローンコンサルタント、
ホライズンインベストメントのMURAです。
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過去に他のブログサイトにも書いているので重複するかもしれませんが、現在のご自宅に住み続ける方法である【リースバック】を解説します。
以前に、非常に解りやすい動画も作成していますので、是非ご参考にして下さいませ。
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リースバックとは、
現在のご自宅を売却して第三者(投資家)に買い取って頂き、買主である第三者(投資家)と賃貸借契約を締結し、現在のご自宅に賃貸として住み続ける方法です。
・ご依頼主さま(売主)
↓(売買契約)
・新家主(投資家)
↓(賃貸借契約)
・ご依頼主さま(売主)
事業用不動産のリースバックの事例としましては、大手広告代理店の電通の本社ビルが有名です。電通は所有していた本社ビルを売却し、そのビルの一部をを賃貸として借り受けてます。
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●増え続けるリースバック
最近は任意売却だけでなく、相続不動産においても【リースバック】が増えつつあります。
任意売却におけるリースバックは、以前から結構多かったのですが、近年、どうして相続不動産のリースバックが増えて来ているのでしょうか?
相続不動産のリースバックが増えている理由は、
(1)相続が発生する前に、ご自宅を売却したい。
(2)公的補助(生活保護、一部の病院代の補助)を受けるために、ご自宅を売却したい。(不動産等の大きな資産があれば、公的補助を受けられないため)
相続不動産は、一般的には古家のケースが比較的多いです。
被相続人(亡くなった人、大半は父親、母親)からすれば、ボロボロの古家の事で相続人(大半は子供、親族)が揉めたりするのが、心配になっていると思われます。
相続人(大半は子供、親族)が遠方に住んでおり、相続人自身が『古家を相続したく無い』と言っているケースもあるそうです。
(不動産を所有する事は、義務も伴います。相続した不動産が原因で事件、事故が発生した場合等は、所有者に責任が発生する可能性がございます)
相続人からすれば、古家を相続したところで、人生が変わるほどの財産であるはずも無く、たとえ相続しても古家の管理が煩わしいと感じるのかもしれません。
重複したかもしれませんが、任意売却だけでなく、相続不動産においても増えているリースバックについて解説してみました。
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◆設立 平成23年3月
◆宅地建物取引業 免許番号
大阪府知事(3)第55725号
◆所属 社団法人 大阪府宅地建物取引業協会
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代表 村角壮士 (むらずみ まさし)
宅地建物取引士
『大阪府堺市出身。町のお医者さんのような、不動産総合クリニックを目指します』
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