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【判例】スーパーの店舗内で床に落ちていた天ぷらを踏んで転倒・けがをしたケース

おはようございます。

不動産、任意売却、
住宅ローンコンサルタント、
ホライズンインベストメントのMURAです。

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●店舗内の【天ぷら】で転倒

▼2021年8月4日 時事ドットコム 引用・参照▼

住友商事子会社のスーパー「サミット」(東京都杉並区)の店舗で床に落ちていた天ぷらを踏んで転倒、けがをしたとして、

客の男性が同社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が4日、東京高裁であった。

平田豊裁判長は約57万円の支払いを命じた、一審東京地裁判決を取り消し男性の請求棄却した。

平田裁判長は、問題の天ぷらはレジ前通路にあり、落としたのは従業員ではなく同店の利用客と認定。

天ぷらの大きさは縦13センチ、横10センチ程度で、長時間放置されたとも考えられず、よけることも特に困難ではないと指摘した。

 地裁は昨年12月の判決で同社に安全管理義務違反があったと結論付けたが、平田裁判長は「店舗の設置、管理の瑕疵(かし)によって事故が発生したと認められない」とした。

▲引用終了▲

●店舗内の事故で思い出したのは…

よく似たケースで思い出したのが、重飲食のチェーン店の店内でお客さんが、床で転倒して大けがをし、店側と裁判になった事例です。

私のあいまいな記憶では、店舗側が損害賠償を負ったような…(?)

店舗面積が小さい中華料理店や焼き肉店では、油が飛び散り、床がぬるぬるになって滑るのは簡単に想像できます。

●分譲マンションの管理会社側が刑事罰を受けたケース

京都の分譲マンションでは、共用部分のマンホールから女児が転落して亡くなった事例があります。

上記のケースでは、分譲マンション管理会社側の担当者が刑事罰を受けております。

●自由に情報発信できる時代

ツイッター、ブログ、動画で自由に情報発信できる時代です。

まっとうな表現でドンドン情報発信すべきです。

オススメは、もちろんツイッターです。

呑んだ勢いで変な事さえ書かなければ、非常に有効なツールです(笑)

私も、ドラッグストアのココカラファインに要望してます。

それでは、また!
今後とも宜しくお願い致します。

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代表 村角壮士 (むらずみ まさし)
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