【判例】スーパーの店舗内で床に落ちていた天ぷらを踏んで転倒・けがをしたケース
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●店舗内の【天ぷら】で転倒
スーパー「サミット」(東京都杉並区)の店舗で床に落ちていた天ぷらを踏んで転倒、けがをしたとして、客の男性が同社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が4日、東京高裁であり、約57万円の支払いを命じた一審東京地裁判決が取り消され、男性の請求が棄却されました。https://t.co/7bqtTs4olN
— 時事ドットコム(時事通信ニュース) (@jijicom) August 4, 2021
▼2021年8月4日 時事ドットコム 引用・参照▼
住友商事子会社のスーパー「サミット」(東京都杉並区)の店舗で床に落ちていた天ぷらを踏んで転倒、けがをしたとして、
客の男性が同社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が4日、東京高裁であった。
平田豊裁判長は約57万円の支払いを命じた、一審東京地裁判決を取り消し、男性の請求を棄却した。
平田裁判長は、問題の天ぷらはレジ前通路にあり、落としたのは従業員ではなく同店の利用客と認定。
天ぷらの大きさは縦13センチ、横10センチ程度で、長時間放置されたとも考えられず、よけることも特に困難ではないと指摘した。
地裁は昨年12月の判決で同社に安全管理義務違反があったと結論付けたが、平田裁判長は「店舗の設置、管理の瑕疵(かし)によって事故が発生したと認められない」とした。
▲引用終了▲
●店舗内の事故で思い出したのは…
よく似たケースで思い出したのが、重飲食のチェーン店の店内でお客さんが、床で転倒して大けがをし、店側と裁判になった事例です。
(私のあいまいな記憶では、店舗側が損害賠償を負ったような…(?))
店舗面積が小さい中華料理店や焼き肉店では、油が飛び散り、床がぬるぬるになって滑るのは簡単に想像できます。
●分譲マンションの管理会社側が刑事罰を受けたケース
京都の分譲マンションでは、共用部分のマンホールから女児が転落して亡くなった事例があります。
上記のケースでは、分譲マンションの管理会社側の担当者が刑事罰を受けております。
●自由に情報発信できる時代
ツイッター、ブログ、動画で自由に情報発信できる時代です。
まっとうな表現でドンドン情報発信すべきです。
オススメは、もちろんツイッターです。
(呑んだ勢いで変な事さえ書かなければ、非常に有効なツールです(笑))
私も、ドラッグストアのココカラファインに要望してます。
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— ホライズン むらずみ【不動産総合クリニック】 ホライズンインベストメント 村角壮士 (@horizon_osaka) July 28, 2021
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代表 村角壮士 (むらずみ まさし)
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