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不動産売却時の税金について【居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例】【任売特急 関西】

不動産、任意売却、
住宅ローンコンサルタント、
ホライズンインベストメントのMURAです。

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弊社は住宅ローン等の担保付き(債権付き)不動産の売却、いわゆる【任意売却】、弁護士がらみに【管財物件】の取引がメインなのですが、

【法人合併による資産整理】【事業承継による税金対策】【相続を意識した資産整理】による不動産売却が増えています。

近年では、下記のような理由での不動産売却が増えております。

●相続前に家を売りたい。
●相続前に収益物件を売りたい。
●転勤が多く、家がもったいない。コスパが悪いので、家を売りたい。
●生活を一旦スリム化したい。

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※よくある質問①
不動産を売却した時にかかる諸費用

①仲介手数料(不動産の3%+6万×消費税)
②登記関係費用(司法書士の費用等)

②の登記関係費用は、住宅ローン等の抵当権の抹消ある場合無い場合で金額が異なります。

抵当権の抹消が無い場合は、25,000円~35,000円ぐらいが多いと思います(所有権登記名義人表示変更、登録免許税、印紙税含む)。

抵当権の抹消の数にもよりますが、

抵当権の抹消が有る場合(1件)は、50,000円~65,000円ぐらいと思います(所有権登記名義人表示変更、登録免許税、印紙税含む)。

※よくある質問②
【不動産を売却した時にかかる税金

マイホームの買換えやマイホームの交換の特例を除外して解説します。

マイホームの購入代金より売却金額の方が安ければ一般的には税金がかかりません購入代金全額経費計上できるワケではありませんあくまで概算です

▼国税庁のホームページ・引用▼

①マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

これを、【居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例】といいます。

②特例を受けるための適用要件
自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。
↓ ↓ ↓ ↓
なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。

▲引用終了▲

要は、引越などをした場合、【居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例】を受けるためには住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、

住んでいない旧マイホームを売却しなければ、いけないことになります。

●不動産売却時の税金がかかった失敗例

不動産ご所有者様が、自宅の一部と思って(【居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例】で税金がかからないと思って)不動産を売却したそうなのですが・・・・

結構な金額の税金が、かかったケースを知っております。

不動産ご所有者様側の立場にたって、全力でアドバイスさせて頂きます。

お気軽のお問合せ下さいませ。

⇒マイホームを売ったときの特例(国税庁)

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◆任意売却実務リンク◆
 
 
 
 
 
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▼任意売却リンク1▼
⇒任意売却の事例

⇒住み続ける方法・リースバック

⇒よくある質問①

⇒本当は怖い税金の滞納

▼任意売却・参考リンク2▼

 

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◆事業内容  管財物件取扱業務、不動産投資業務  

◆【不動産の任意売却に関する相談窓口】
事務所 大阪府堺市堺区戎島町2-30
電話 072-242-7465

◆設立  平成23年3月
◆宅地建物取引業 免許番号 
大阪府知事(3)第55725号
◆所属 社団法人 大阪府宅地建物取引業協会

ホライズン インベストメント
代表 村角壮士 (むらずみ まさし)
宅地建物取引士

『大阪府堺市出身。町のお医者さんのような、不動産総合クリニックを目指します』

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