相続した不動産を売却した時の税金について・居住用不動産を譲渡した場合の特例【不動産総合クリニック 相続】
不動産、任意売却、
住宅ローンコンサルタント、
ホライズンインベストメントのMURAです。
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弊社は住宅ローン等の担保付き(債権付き)不動産の売却、いわゆる【任意売却】、弁護士がらみに【管財物件】の取引がメインなのですが、
【法人合併による資産整理】【事業承継による税金対策】【相続を意識した資産整理】による不動産売却が増えています。
近年では、下記のような理由での不動産売却が増えております。
●相続前に家を売りたい。
●相続前に収益物件を売りたい。
●転勤が多く、家がもったいない。コスパが悪いので、家を売りたい。
●生活を一旦スリム化したい。
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※よくある質問①
【不動産を売却した時にかかる諸費用】
①仲介手数料(不動産の3%+6万×消費税)
②登記関係費用(司法書士の費用等)
②の登記関係費用は、住宅ローン等の抵当権の抹消がある場合と無い場合で金額が異なります。
抵当権の抹消が無い場合は、25,000円~35,000円ぐらいが多いと思います(所有権登記名義人表示変更、登録免許税、印紙税含む)。
抵当権の抹消の数にもよりますが、
抵当権の抹消が有る場合(1件)は、45,000~55,000円ぐらいと思います(所有権登記名義人表示変更、登録免許税、印紙税含む)。
※よくある質問②
【不動産を売却した時にかかる税金】
マイホームの買換えやマイホームの交換の特例を除外して解説します。
マイホームの購入代金より売却金額の方が安ければ、
一般的には税金がかかりません(購入代金全額が経費計上できるワケではありません。あくまで概算です)
▼国税庁のホームページ・引用▼
①マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、【居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例】といいます。
②特例を受けるための適用要件
・自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。
↓ ↓ ↓
なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
▲引用終了▲
要は、引越などをした場合、
【居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例】を受けるためには、
住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、
住んでいない旧マイホームを売却しなければ、いけないことになります。
●不動産売却時の税金がかかった失敗例
不動産ご所有者様が、自宅の一部と思って(【居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例】で税金がかからないと思って)不動産を売却したそうなのですが・・・・
結構な金額の税金が、かかったケースを知っております。
不動産ご所有者様側の立場にたって、全力でアドバイスさせて頂きます。
お気軽のお問合せ下さいませ。
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◆事業内容 管財物件取扱業務、不動産投資業務
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事務所 大阪府堺市堺区戎島町2-30
電話 072-242-7465
◆設立 平成23年3月
◆宅地建物取引業 免許番号
大阪府知事(3)第55725号
◆所属 社団法人 大阪府宅地建物取引業協会
ホライズン インベストメント
代表 村角壮士 (むらずみ まさし)
宅地建物取引士
『大阪府堺市出身。町のお医者さんのような、不動産総合クリニックを目指します』
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